薬物乱用防止啓発活動
本会は学校保健法(昭和33年法律第56号)に基づき学校に設置された学校薬剤師が、主体となって、県下の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の児童・生徒を対象として、「薬の正しい使い方&薬物乱用防止教室」を実施しております。
薬を正しく使うことを基本として、乱用される薬物の人体に与える有害作用等も習得させ、青少年の間に増加しつつある薬物乱用の撲滅を図ることを目的に実施しております。
薬物乱用防止リーフレット
薬物乱用防止啓発活動に関するリンク