【重要】緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)

このことにつきまして、日本薬剤師会から通知がありましたのでお知らせします。

20251218業355_緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)

なお、今回の通知の趣旨は次のとおりですので、緊急避妊薬の販売を希望される薬局等において
は、本通知内容の確認をお願いします。

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築
については、令和7年10 月28 日付け日薬業発第281 号でお知らせしたとおりですが、今般、
連携体制の構築に係る文書の取扱いが示されましたのでお知らせする趣旨となります。

近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携体制を構築した薬局・店舗販売業の店舗の
管理者は、連携通知の「記3.」に規定する「連携構築に係る文書」を電子メールにて緊急避妊
薬販売薬局等登録アドレス宛に提出することなどが規定されています。
なお、上記内容は、県薬剤師会が作成する名簿により連携を構築する場合は必要ありません

別途、厚生労働省より「要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生
へのご案内」
も公表
されました。
ご覧いただく際は、ホームページから最新版を確認していただくようお願いします。

同資料内に記載のあるとおり、販売を行う薬剤師は、令和7年12 月18 日以降令和8年1月5日
までに、産婦人科医等との連携体制を構築した後、所定のForms から改めて、販売(オンライ
ン診療に伴う調剤も行う場合は「調剤及び販売」)を行う旨及び連携体制が構築された旨を含
め、再申告が必要です。
都道府県薬剤師会が作成する名簿により連携を構築する場合には、申告のタイミングは薬局等が
都道府県薬剤師会から名簿掲載連絡を受けた後となりますので、ご留意くださいとの内容です。

また、厚生労働省の初回の「緊急避妊薬販売可能薬局等」に掲載を希望される場合は、令和7年
12月23日までに、確認書を提出するとともに、本会の名簿掲載フォームに入力してください。
確認書の提出とフォームの入力が適正であることが確認された場合には、12月25日までに名簿
掲載フォームに入力されたメールアドレス宛に名簿掲載連絡を行います。

この連絡の後、再度、厚生労働省の所定のForms から申告手続きをお願いします。

※確認書の提出、名簿掲載フォーム、所定のForms 等については次のページをご覧ください。

【重要】~「緊急避妊薬販売薬局等名簿」掲載手続き~(第1回名簿掲載締切りを23日としました)

 

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