【重要】~「緊急避妊薬販売薬局等名簿」掲載手続き~

令和7年度第2回薬事審議会要指導・一般用医薬品部会(令和7年8月29日開催)において、
緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されました。

これを受け緊急避妊薬の販売及び調剤(オンライン診療の適切な実施に関する指針に基づく
調剤をいう)に係る薬局等に求められる要件等について、令和7年9月18日厚生労働省より
次のとおり通知が示されました。

緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について

なお、緊急避妊薬の要指導医薬品を販売する店舗には、次の点が求められています。
研修を修了した薬剤師が勤務していること
研修実施機関:公益財団法人日本薬剤師研修センターホームページ
② プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水 の確保等に対応できる
ような体制を整備していること
③ 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること

<調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き>
研修を修了し、緊急避妊薬のオンライン診療に伴う調剤及び要指導医薬品たる緊急避妊薬の
販売を希望する薬剤師は、薬局等の管理者の許可を得た上で、厚生労働省に申告すること

厚生労働省への手続き(申告)はこちらから

<近隣の産婦人科医等との連携体制の構築>
この通知の「3.要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売する薬局及び店舗販売業の店舗並びに
販売する薬剤師について」の(1)3の「近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること」
につきましては、令和7年10月20日厚生労働省より次のとおり通知が示されました。

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

(1)販売しようとする薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と
連携を構築するほか、(2)薬局等が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で
予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等
名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、
連携体制とできることが示されました。

三重県薬剤師会では、三重県医師会と協議を行い、当会で収集管理し、三重県医師会と共有する
「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載されていることで連携体制とする旨の合意を得ました。

「緊急避妊薬販売薬局等名簿」に掲載を希望される方は、厚生労働省への手続きを行って上で、
(1)確認書の提出と(2)緊急避妊薬販売薬局等名簿掲載フォームへの入力をお願いします。

なお、この手続きを行っていただいた後、当会から厚生労働省への報告などの処理を行います。
その後、厚生労働省で申告内容と合わせ認められると、リストに掲載され販売が可能となります。
本手続きを行っても、直ちに販売を行っていただくことはできませんので、ご了承ください。

(1)確認書の提出

確認書の内容を確認の上、必要事項を記入し、FAX、メール等により提出ください。

緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携体制参加にあたっての確認書
確認書(PDF版)  確認書(Word版)

提出先:三重県薬剤師会 薬事情報センター
FAX:059-225-4728、メール:my-di@mieyaku.or.jp

(2)緊急避妊薬販売薬局等名簿掲載フォームへの入力

入力用ファームはこちらから

「連携参加薬局等リスト」の掲載項目等を次のフォームから入力ください。

なお、第1回目の締め切りは、本年12月21日(日)とし、名簿掲載を行います。
その後も、随時受付を行いますが、2回目以降の締め切りは、現在未定です。
決まりましたら、本ホームページ上に掲載します。

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