【重要】薬剤交付支援事業における運用の見直しについて(新型コロナ感染者に薬局の従事者が薬剤を持参した場合の補助額の変更)

標記について、日本薬剤師会から連絡がありましたのでお知らせいたします。

「薬局における薬剤交付支援事業」の「事業の実施に当たっての留意点」が一部改正され、9月1日実施分より適用されることとなりました。

今般の改正により、新型コロナ感染者(CoV自宅、CoV宿泊)に薬局の従事者が薬剤を持参した場合の補助額が、500円から3,000円に引き上げられることとなりました。

このことは、夜間や休日を含め即時的・緊急的な対応の必要があり得ることを踏まえ、このような場合に薬剤師が患者の自宅や宿泊施設に薬剤を届けることを基本として想定されたものです。詳細につきましては、添付の「薬局における薬剤交付支援事業に関する留意点(その10):令和3年9月1日付け日薬業発第185号」をご確認ください。

なお、これに伴い報告用のエクセルシートが変更となりますが、現在、鋭意作成中とのことです。9月分からは、新規のエクセルシートで報告していただくこととなりますが、エクセルシート以外の報告方法・期限に変更はありません。詳細は、【重要】「薬局における薬剤交付支援事業の実施について」(2021年4月16日付、三重県薬剤師会ホームページ掲載)をご確認ください。今後、報告用のエクセルシートを入手いたしましたら、県薬ホームページに掲載するとともに、各地域薬剤師会に通知させていただきますのでよろしくお願いします。

20210901業185_薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その10)

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